大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(し)90 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告趣意のうち、刑訴法五四条によつて刑事手続に準用される民訴法一七三

条が憲法三二条に違反するという点は、裁判所の発する書類の送達の方法、要件、

効果などをどのように定めるかは、もつぱら立法政策の問題であつて、憲法適否の

問題ではなく、その余の憲法違反をいう点は、原審における主張・判断を経ていな

いものであり、各判例違反をいう点は、所論引用の各判例は所論のような判示をし

ていないから、各所論はいずれも前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤

認の主張であつて、すべて刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五四年九月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 戸 田 弘

裁判官 中 村 治 朗

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